風俗営業では、料金の表示、定めについて、細かく規定されています。
ここでは、その料金のルールについてまとめておきます。
1、料金の表示
以下のいずれかの方法によるとされています。
1)壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
2)客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3)前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
2、料金の種類
2号営業 バー、クラブ等の場合
1)遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2)サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあっては、その料金