栃木県宇都宮市
栃木県小山市
栃木県真岡市など
を中心にバー・スナックを飲み歩いての申請をしています。

ご依頼人に喜ばれる物腰
警察に喜ばれる書類
酔客に喜ばれる夜の街
それが風俗営業申請行政書士の使命です。

それがいい ご依頼人の笑顔がなによりの馳走です(笑)。

栃木県内(宇都宮市、小山市など県内各地)の風俗営業許可申請を請け負っています。

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欠格要件

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、風俗営業の許可をしてはならないとされており、これに該当していたら、設備等を整えても、風俗営業の許可を受けることはできません。

成年後見、破産、犯罪歴、麻薬中毒者、過去に風俗営業関係で処分を受けたことがあるかどうか、未成年者等について定められています。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪

ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪

ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪

ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪

ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

ヘ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪

ト 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 (同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪

チ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪

リ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪

ヌ 船員職業安定法第百十一条の罪

ル 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪

ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪

三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

五 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

六 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

七の二 第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

九 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの

※風俗営業法 第四条より

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栃木県内各地・隣県のお手伝いをします。

私たちは、地元を愛しています。
だから、行政書士業務を通して、地元に貢献します。
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地元だからこそ、嘘やごまかしなく、情熱を持ち続けることができます。
地元の飲食店を明るくしたいと本気で考えることができます。

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アクセス

宇都宮方面からの場合
国道408号を南下した場合は途中で県道46号に降りる。
国道121号を南下した場合は、道なりで県道46号になります。
県道46号にて左手にセブンイレブン、右手に太陽光がある交差点を右折。(左に自動車教習所があったら行き過ぎ)
右折した道路左手に事務所があります。

費用の目安(1号営業の一例)

行政書士報酬(1号営業) 194,400円
警察への証紙代 24,000円
保健所への証紙代 16,000円
各種証明書代 1,000円
合計 235,400円

消費税(8%)込みです。警察への証紙代が他のサイトと異なっている場合がありますが、それは平成25年に証紙代が変わったためです。(変更前は27,000円)

ご注意

行政書士報酬は、お店の面積、構造、周辺の状況等によって変わることがあります。現地を拝見し、料金が変わりそうな場合は事前にご説明します。
賃貸借契約書、会社の定款の紛失なども、ご相談いただければ、割安なセット料金をご案内いたします。
当然ながら、1号営業以外の風俗営業許可、各種許認可を取り扱っていますので、必要な際はご用命ください。

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