栃木県宇都宮市
栃木県小山市
栃木県真岡市など
を中心にバー・スナックを飲み歩いての申請をしています。

ご依頼人に喜ばれる物腰
警察に喜ばれる書類
酔客に喜ばれる夜の街
それが風俗営業申請行政書士の使命です。

それがいい ご依頼人の笑顔がなによりの馳走です(笑)。

栃木県内(宇都宮市、小山市など県内各地)の風俗営業許可申請を請け負っています。

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構造基準

当サイトが想定している風俗営業(談笑などの接客をし、ダンスはしないさせないスナックやバー)の場合、そのお店には次のような基準があります。

お店の内装を考える際は、飲食店営業の基準とともに、この基準を満たすようにする必要があります。

もともと許可を持っていた店を買い取ったり借りたりしたとしても、警察等に届けることなく改造していた可能性もあることから、お店の構造をきちんと見直す必要があります。

1、客室の床面積が一定以上あること。
・和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上
・その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
※一般的に、座卓と座布団の部屋が和風、椅子やテーブルの部屋がその他のものになります。

2、客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
※客室に外部から見えてしまう窓があるのはダメということで、トイレや厨房等は窓があっても大丈夫です。

3、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
※1mを超える高さの衝立等のことをいいます。背もたれの高さが床から1mを超える場合もこれにあたります。壁沿いに設置する椅子については1mを超えても後ろは壁ですから大丈夫です。

4、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。 ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
※お店の中に、密室な客室を作っちゃダメということです。

6、第29条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※客室の椅子やテーブルの面で計ります。

7、第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※営業所のある敷地の境界線の外側で計ります。

8、ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
※2号営業(ダンスがないスナックやバーの場合。ダンスホール等の場合は、これのみならず、他の基準も変わります)

専門家が速やかに計測します。

栃木県内各地・隣県のお手伝いをします。

私たちは、地元を愛しています。
だから、行政書士業務を通して、地元に貢献します。
許可申請の仕事になりさえすればいいとは思いません。
地元だからこそ、嘘やごまかしなく、情熱を持ち続けることができます。
地元の飲食店を明るくしたいと本気で考えることができます。

お問い合わせ

受付時間 9:00~18:00
営業時間 事前予約でいつでも
休業日 土日祭日・年末年始
事前予約で休日対応可
対応エリア 栃木県内各地、茨城県等
電話 0285-84-2620
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アクセス

宇都宮方面からの場合
国道408号を南下した場合は途中で県道46号に降りる。
国道121号を南下した場合は、道なりで県道46号になります。
県道46号にて左手にセブンイレブン、右手に太陽光がある交差点を右折。(左に自動車教習所があったら行き過ぎ)
右折した道路左手に事務所があります。

費用の目安(1号営業の一例)

行政書士報酬(1号営業) 194,400円
警察への証紙代 24,000円
保健所への証紙代 16,000円
各種証明書代 1,000円
合計 235,400円

消費税(8%)込みです。警察への証紙代が他のサイトと異なっている場合がありますが、それは平成25年に証紙代が変わったためです。(変更前は27,000円)

ご注意

行政書士報酬は、お店の面積、構造、周辺の状況等によって変わることがあります。現地を拝見し、料金が変わりそうな場合は事前にご説明します。
賃貸借契約書、会社の定款の紛失なども、ご相談いただければ、割安なセット料金をご案内いたします。
当然ながら、1号営業以外の風俗営業許可、各種許認可を取り扱っていますので、必要な際はご用命ください。

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