当サイトが想定している風俗営業(談笑などの接客をし、ダンスはしないさせないスナックやバー)の場合、そのお店には次のような基準があります。
お店の内装を考える際は、飲食店営業の基準とともに、この基準を満たすようにする必要があります。
もともと許可を持っていた店を買い取ったり借りたりしたとしても、警察等に届けることなく改造していた可能性もあることから、お店の構造をきちんと見直す必要があります。
1、客室の床面積が一定以上あること。
・和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上
・その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
※一般的に、座卓と座布団の部屋が和風、椅子やテーブルの部屋がその他のものになります。
2、客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
※客室に外部から見えてしまう窓があるのはダメということで、トイレや厨房等は窓があっても大丈夫です。
3、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
※1mを超える高さの衝立等のことをいいます。背もたれの高さが床から1mを超える場合もこれにあたります。壁沿いに設置する椅子については1mを超えても後ろは壁ですから大丈夫です。
4、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。 ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
※お店の中に、密室な客室を作っちゃダメということです。
6、第29条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※客室の椅子やテーブルの面で計ります。
7、第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
※営業所のある敷地の境界線の外側で計ります。
8、ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
※2号営業(ダンスがないスナックやバーの場合。ダンスホール等の場合は、これのみならず、他の基準も変わります)