風俗営業は、許可できない地域というものがあります。
大ざっぱに言えば、住宅地の真ん中、学校や病院等の側での営業はご遠慮ください、ということです。
日本の土地は、都市計画法により、線引きというがものがあり(線引きされていない地域もあります)、まず、市街化区域、調整区域に分けられています。
その市街化区域はさらに、
第一種低層住居専用地域×
第二種低層住居専用地域×
第一種中高層住居専用地域×
第二種中高層住居専用地域×
第一種住居地域×
第二種住居地域×
準住居地域×
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
に分かれており、その中で、住居系の地域はダメ、ということになっています。
地域名の後ろに×があるのが、風俗営業の中で、バー、スナック、キャバクラ等の許可が受けられない地域です。
雀荘等は、また少し基準が違いますが、このサイトは、2号営業を中心とした飲み屋さんの許可申請の受任、解説を目的としてますので、割愛します。もちろん、雀荘等もお受けできます。
この、どの地域がダメ、というのは、各都道府県の条例によって定められています。
また、一定の施設の近くはダメ、という基準も、同じ条例内において定めることになっており、通常のバー、スナックについては、用途地域別に、学校、幼稚園、病院等から何m以内は許可できないとされています。
商業地域の場合
学校等・児童福祉施設等 40m
幼稚園等・保育所等 20m
病院等・図書館等 30m
準工業地域及び温泉地域の場合
学校等・児童福祉施設等 60m
幼稚園等・保育所等 20m
病院等・図書館等 40m
その他の地域の場合
学校等・児童福祉施設等 80m
幼稚園等・保育所等 40m
病院等・図書館等 60m
ただし、これは、通常のバー、スナックについてであり、ダンスを見せるとかさせるような要素があるお店の場合は、少し、距離が違います。
一般的には、出店予定地域の100m以内について、これらの施設が無いかどうか調査します。
これらは、栃木県の場合は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例』と『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例』の中で定められています。
ちなみに『温泉地域』とは、商業地域又は準工業地域に属する地域を除いた次の地域を言います。
日光市のうち川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、湯西川、川俣及び湯元
那須塩原市のうち板室、百村、塩原、上塩原、中塩原及び湯本塩原
那須郡那須町のうち大字湯本及び大字高久乙
那須郡那珂川町のうち小口