栃木県宇都宮市
栃木県小山市
栃木県真岡市など
を中心にバー・スナックを飲み歩いての申請をしています。

ご依頼人に喜ばれる物腰
警察に喜ばれる書類
酔客に喜ばれる夜の街
それが風俗営業申請行政書士の使命です。

それがいい ご依頼人の笑顔がなによりの馳走です(笑)。

栃木県内(宇都宮市、小山市など県内各地)の風俗営業許可申請を請け負っています。

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許可申請時の書類

ここでは、風俗営業許可申請に必要となる書類についてまとめておきます。

風俗営業許可申請の必要書類は、どうしても図面のイメージがありますが、家主さんと取り交わす書類、色んな役所から取り寄せる書類など、添付書類も多くあります。

その書類については、以下の通りです。

1、申請書

2、営業の方法

3、添付書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(賃貸借契約書や登記簿謄本、使用承諾書)
・営業所の平面図及び周辺の略図

4、営業者(法人役員全員)及び管理者の
・住民票(本籍記載のもの)の写し
・身分証明書(市町村長発行のもの。外国人の方は不要)
・登記されていないことの証明書
・誓約書(個人、管理者、役員)
・管理者証貼付用写真2葉(縦3.0センチ×横2.4センチ、6月以内に撮影したもので無帽・正面・上3分身・無背景、裏面に氏名・撮影年月日を記載)
・略歴書

法人の場合は、個人の必要書類に加え
・定款及び登記事項証明書
・誓約書(法人)
・住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書は、役員、管理者に必要ですが、写真は管理者だけで大丈夫です。

未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面、当該許可を受けていることを証する書面

5、図面関係
・求積図
・配置図(照明や音響、椅子テーブルなど)

6、飲食店営業許可証の写し(飲食店営業を行う場合)

7、用途証明書(地域によって、要る警察、要らない警察があります)

その他
・メニューの写し
・住居表示証明書

専門家が速やかに計測します。

栃木県内各地・隣県のお手伝いをします。

私たちは、地元を愛しています。
だから、行政書士業務を通して、地元に貢献します。
許可申請の仕事になりさえすればいいとは思いません。
地元だからこそ、嘘やごまかしなく、情熱を持ち続けることができます。
地元の飲食店を明るくしたいと本気で考えることができます。

お問い合わせ

受付時間 9:00~18:00
営業時間 事前予約でいつでも
休業日 土日祭日・年末年始
事前予約で休日対応可
対応エリア 栃木県内各地、茨城県等
電話 0285-84-2620
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アクセス

宇都宮方面からの場合
国道408号を南下した場合は途中で県道46号に降りる。
国道121号を南下した場合は、道なりで県道46号になります。
県道46号にて左手にセブンイレブン、右手に太陽光がある交差点を右折。(左に自動車教習所があったら行き過ぎ)
右折した道路左手に事務所があります。

費用の目安(1号営業の一例)

行政書士報酬(1号営業) 194,400円
警察への証紙代 24,000円
保健所への証紙代 16,000円
各種証明書代 1,000円
合計 235,400円

消費税(8%)込みです。警察への証紙代が他のサイトと異なっている場合がありますが、それは平成25年に証紙代が変わったためです。(変更前は27,000円)

ご注意

行政書士報酬は、お店の面積、構造、周辺の状況等によって変わることがあります。現地を拝見し、料金が変わりそうな場合は事前にご説明します。
賃貸借契約書、会社の定款の紛失なども、ご相談いただければ、割安なセット料金をご案内いたします。
当然ながら、1号営業以外の風俗営業許可、各種許認可を取り扱っていますので、必要な際はご用命ください。

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